・相続税についてのご質問
・相続税ってどんな税金ですか? |
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相続税は、亡くなられた人(被相続人)の財産を相続などで取得した場合に、その財産を取得した人に課税される税金の事です。 |
・相続税の申告をする必要があるのは、どんな人でしょうか? |
亡くなられた人(被相続人)から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。ですので、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。基礎控除額とは、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)の算式で計算します 。話がややこしくてよく分からないという方、まずはご相談下さい。 |
・相続が発生しましたが、何をしたらよいかよく分かりません。 |
まずは弊社にご相談ください。お電話での相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。 |
・相続税は、どこに提出するのですか? |
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。 |
・提出期限はありますか? |
ございます。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。 |
・どのような財産にかかるのですか? |
相続税がかかる財産ですが、以下の通りです。 1. 相続や遺贈によって取得した財産 例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、 書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権など 2. 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産) 例えば、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利など 3. 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産 4. 生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産 |
・納付の期限はありますか? |
相続税は原則、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付する事になっています。 |
・税金の納付はどこで出来ますか? |
最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は、所轄の税務署で納めることができます。 |
・納付が遅れてしまった場合、延滞金や罰則はありますか? |
法定納期限までに納付されないときには、相続税のほかに、法定納期限の翌日から納付される日までの延滞税が余分にかかります。 |
・相続について相談したいのですが、相談可能な場所や曜日・時間帯はありますか。 |
場所は弊社事務所、又はお客様ご自宅のいずれも可能です。曜日・時間帯も特に制限はございません。平日お忙しい方に関しては土日祝日の対応も可能です。 |
・相続が発生してから随分経つのですが、相談出来ますか? |
もちろん可能です。ケースにもよりますが、最短2週間で申告業務を完了できます。まずはご相談ください。その中で最善のご提案をさせていただきます。 |
・顧問税理士がいるのですが、顧問先を御社に変更する必要はありますか? |
相続税の案件のみ弊社にご相談いただくことも可能ですので、特に顧問先をご変更いただく必要はございません。 |
・相続税の申告だけでなく、相続に関するその他の業務もお願いできますか? |
お任せください。相続が発生すると不動産や金融資産の名義変更手続き、遺産分割協議の作成等、煩わしい手続きが数多くございます。そういった業務も弊社にて引き受けることも可能です。また、必要に応じて、弊社と付き合いのある弁護士や司法書士などの専門家をご紹介も行なっております。 |
・納税資金が無いのですが、どうしたら良いでしょうか。 |
相続税は金銭での一時納付が原則ですが、特例として延納(金銭分割納付)、あるいは物納(金銭以外の財産で納付)の規定も設けられています。ただし、これらの適用に関しては細かい条件がございますので、適用を受ける場合には一度弊社まで弊社にご相談ください。 |
・相続の生前対策を依頼することは可能ですか? |
はい、可能です。納税額の試算、土地・株価対策、納税資金対策を行います。また、ご要望に応じて生前整理のご相談も承ります。 |